2020-06-04 第201回国会 参議院 内閣委員会 第13号
また、漏えい等事案の発生が認知されずに必要な措置が不十分になるような事態及び本人が被害・影響を受けるような事態が生じないようにするために必要な措置を講ずるとともに、その運用状況や実態を踏まえ、更なる措置についても検討すること。
また、漏えい等事案の発生が認知されずに必要な措置が不十分になるような事態及び本人が被害・影響を受けるような事態が生じないようにするために必要な措置を講ずるとともに、その運用状況や実態を踏まえ、更なる措置についても検討すること。
三 個人情報の漏えい等の報告及び本人への通知の義務化の対象を個人情報保護委員会規則で定めるに当たっては、国民及び個人情報取扱事業者に分かりやすいものとなるよう、消費者や事業者等多様な主体から広く丁寧に意見を聴取し、義務化の対象となる要件を可能な限り明確化するとともに、漏えい等事案の発生が認知されずに必要な措置が不十分になるような事態及び本人が被害・影響を被るような事態が生じないようにするために必要な
また、その上で、万が一、漏えい等事案が発生してしまった際には、事業者に個人情報保護委員会への報告義務を課すことが、個人の権利利益保護の観点からも必要であります。 報告義務の対象となる事案について、この改正案の中では、個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会が規則で定めるものというふうに規定をされております。この具体的な要件が極めて重要であろうというふうに思います。
二〇一四年、平成二十六年度の施行状況調査によりますと、行政機関及び独立行政法人等が保有する個人情報の漏えい等事案については、行政機関が五百三件、独立行政法人などが五百七十二件でございます。その多くは漏えいに係る個人の数が比較的少数であり、また、行政機関、独立行政法人等ともに、近年は漸減傾向にございます。